本ツールは 2026年4月時点の税制 に基づく概算計算機です。
正式な税額は税理士または所轄税務署にご相談ください。
🔒 入力内容はサーバには送信されず、お客様のブラウザ内(ローカルストレージ)に保存されます。共用PCをご利用の場合は計算後に「入力をリセット」をお押しください。
計算結果
法定相続人
控除の内訳
| 遺産総額 | |
|---|---|
| 生命保険金の非課税枠 | |
| 債務・葬儀費用 | |
| 基礎控除額 | |
| 課税遺産総額 |
相続税の合計(概算)
各相続人の納税額
| 相続人 | 取得割合 | 取得額 | 納税額 |
|---|
※法定相続分通りに取得した場合の試算です。配偶者の税額軽減を適用しています。
相続税はかかりません
課税遺産総額が基礎控除額の範囲内に収まるため、相続税の納付は不要です。
ただし、申告自体は必要なケースがあるため、税理士または税務署にご確認ください。
※本ツールは概算です。
実際の申告は、特例の適用や財産評価で大きく変わります。
一度プロにご相談ください。
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相続税とは?基本の仕組み
相続税は、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだときに、その財産額に応じて課される国税です。ただし、すべての相続で発生するわけではなく、「基礎控除額」を超える財産がある場合にのみ課税されます。
基礎控除額の計算式
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば配偶者と子2人が相続人の場合、法定相続人は3人なので、基礎控除額は 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円 となります。遺産総額がこの金額以下であれば、原則として相続税はかかりません(=申告も不要なケースが多い)。
法定相続人の優先順位
配偶者は常に相続人になります。配偶者以外には、以下の順位で相続人が決まります(上位順位の相続人がいる場合、下位順位は相続人になりません)。
- 第1順位:子(実子・養子)または代襲相続する孫
- 第2順位:父母(子がいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(子も父母もいない場合)
配偶者の税額軽減
配偶者には大きな優遇措置があります。「法定相続分以下」または「1億6,000万円以下」のいずれか多い方までは、相続税がかかりません。本ツールでも自動で適用しています。
本ツールの使い方
以下の3ステップで、相続税の概算額がわかります。所要時間は約3〜5分です。
-
STEP 1:家族構成を入力
配偶者の有無、子の人数を入力します。子がいない場合は、親の有無や兄弟姉妹の人数も入力してください。 -
STEP 2:遺産を入力(万円単位)
預貯金、不動産、有価証券、その他財産、生命保険金の各項目を、わかる範囲で入力します。不動産は固定資産税の納税通知書に記載の評価額が目安になります。 -
STEP 3:控除を入力して計算
借入金や葬儀費用(一般的な相場150〜200万円)を入力し、「相続税を計算する」ボタンを押すと、その場で結果が表示されます。
よくある質問(FAQ)
Q. いくらから相続税はかかりますか?
遺産総額が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超えた場合に、超えた部分に対して相続税がかかります。たとえば法定相続人が3人なら基礎控除額は4,800万円となり、これ以下なら原則として相続税はかかりません。
Q. 自宅の評価額はどう調べればいいですか?
自宅の土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」が基準になります。固定資産税の納税通知書に建物の評価額が記載されているほか、路線価は国税庁の路線価図で確認できます。正確な評価には小規模宅地等の特例なども関わるため、税理士への相談が確実です。
Q. 生命保険金にも相続税はかかりますか?
はい、ただし「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税となります。たとえば法定相続人が3人なら、生命保険金1,500万円までは相続税がかかりません。本ツールはこの非課税枠を自動で計算します。
Q. 配偶者は相続税を払わなくていいって本当ですか?
正確には「配偶者の税額軽減」という制度があり、配偶者が取得する遺産が「法定相続分以下」または「1億6,000万円以下」なら相続税がかかりません。多くの一般家庭では配偶者の相続税は実質ゼロになります。ただし、この特例を使うには必ず相続税の申告が必要です。
Q. 相続税の申告期限はいつですか?
相続の開始(=被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、早めに準備を始めることをおすすめします。
Q. このツールの計算結果をそのまま申告に使えますか?
いいえ、本ツールはあくまで概算です。実際の申告には、財産の正確な評価、各種特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、未成年者控除など)の適用判断が必要となります。正確な税額の試算・申告は、必ず税理士または所轄税務署にご相談ください。