相続放棄の手続きは「相続を知った日から3か月以内」というタイトな期限があります。本記事では具体的な手続きの流れと必要書類を解説します。
相続放棄の手続きフロー
- 相続財産・債務の調査(1〜2か月以内)
- 相続放棄するか判断
- 必要書類を揃える
- 家庭裁判所に申述書提出(被相続人の最後の住所地管轄)
- 裁判所からの照会書に回答(数週間後)
- 受理通知書を受領(手続き完了)
必要書類リスト
- 相続放棄申述書(家庭裁判所で配布または公式サイトでダウンロード)
- 申述人の戸籍謄本(450円/通)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票(300円/通)
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
- 収入印紙800円(申述書に貼付)
- 連絡用郵便切手(家庭裁判所により異なる、500円程度)
第2順位(親)・第3順位(兄弟)が放棄する場合は、追加の戸籍書類が必要です。
3か月の期限はいつから?
「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月です。具体的には、以下の両方を知った日が起算点になります。
- 被相続人の死亡を知った日
- 自分が相続人であることを認識した日
たとえば祖父が亡くなり、父も既に他界していて代襲相続することになった場合、その事実を知った日が起算点になります。
期限延長の方法(熟慮期間伸長)
3か月以内に判断できない事情がある場合、「相続放棄の熟慮期間伸長」を家庭裁判所に申し立てれば、期間を延長してもらえる可能性があります。
- 申立期限:当初の3か月以内
- 延長期間:通常1〜3か月程度
- 必要な説明:財産調査が長引いているなど、延長が必要な理由
3か月を過ぎてしまった場合の対処
「亡くなったことは知っていたが借金の存在は知らなかった」など、特殊な事情があれば期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。ただし、家庭裁判所への説明が重要になるため、弁護士への相談をおすすめします。
放棄の効果
- 初めから相続人でなかったとみなされる
- プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない
- 次順位の相続人に相続権が移る(子→親→兄弟)
- 受理後の取消しは原則として難しい
まずは概算で財産規模を把握
放棄の判断は専門家相談が安心
相続放棄は一度確定すると取り消しが難しい重要な判断です。財産調査や放棄の判断に不安がある場合は、専門家に相談すると安心です。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 相続放棄の手続き費用は?
自分で手続きする場合は、収入印紙・戸籍取得・郵便切手などの実費で約3,000円程度です。司法書士や弁護士に依頼する場合は、3〜10万円程度かかることがあります。
Q2. 単純承認とみなされる行為とは?
遺産を消費・処分・隠匿すると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。被相続人の預金を引き出す、不動産の名義変更をするなどの行為は避けましょう。
Q3. 葬儀費用は遺産から払っていい?
常識的な範囲の葬儀費用であれば単純承認に該当しないとされることがあります。ただし判断が難しいケースもあるため、相続放棄を検討している場合は専門家に確認するのが安全です。
本記事は2026年4月時点の制度に基づきます。


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