「相続税を多く納めすぎたかも」「特例適用を見落としていた」――こんな場合に使えるのが「更正の請求」。納めすぎた相続税を取り戻せる制度です。
更正の請求とは?
相続税申告で本来より多く納税してしまった場合、税務署に「更正の請求書」を提出すれば還付金として返ってくる制度。
請求できる期限
- 原則:相続税の申告期限から5年以内(つまり相続開始から5年10か月以内)
- 特定の事由による場合:その事由から4か月以内(後発的事由)
還付されるよくある事例
① 不動産評価が高すぎた
路線価評価から各種補正(不整形地補正、奥行価格補正)を見落として高く評価していた。再評価で評価額を下げて還付請求。
② 小規模宅地等の特例の適用漏れ
「家なき子」要件などの判断ミスで特例を使わなかった。後から要件を満たすことが判明した場合に還付対象。
③ 配偶者の税額軽減の計算ミス
遺産分割協議が後から成立し、配偶者軽減を遡って適用できる場合。
④ 生前贈与の取り消し
後から贈与契約が無効と判明し、相続財産から除外できる場合。
⑤ 遺留分侵害額請求による減額
遺留分侵害額請求が認められて受け取った財産が減った場合。
更正の請求の手順
- 還付理由の確認(税理士の見直しが効果的)
- 更正の請求書を作成(国税庁様式)
- 修正後の相続税申告書を作成
- 添付書類を揃える(評価見直し資料、特例適用証明等)
- 税務署に提出
- 税務署の審査(数か月)
- 還付金の振込(認められれば)
還付が認められる確率
不動産が遺産の中心の相続では、再評価で1〜数百万円の還付が認められるケースが多くあります。「過去5年以内に相続税を申告した」方は、相続専門の税理士に見直しを依頼する価値大。
まずは相続税の概算で違和感を確認
還付調査は税理士相談が確実
「過去の申告内容を見直して還付請求」は専門知識が必要。還付があった場合の成功報酬制を採用している税理士事務所もあるので、無料で相談・見直しを受けられるケースもあります。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 自分で更正の請求はできる?
制度上は可能ですが、再評価や特例適用の判断には専門知識が必要なため、現実的には税理士に依頼するのが一般的。
Q2. 更正の請求が認められなかったら?
税務署の決定に不服があれば「再調査の請求」「審査請求」「税務訴訟」の段階に進めます。ただし時間と費用がかかるため、本格的な対応には弁護士・税理士のサポートが必要。
Q3. 還付金に税金はかかる?
還付金本体には税金はかかりません。ただし、還付加算金(利息)は雑所得として課税対象。
本記事は2026年4月時点の制度に基づきます。


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