「生前贈与した方がいいの?」「相続を待った方がトクなの?」――どちらが有利かは財産規模・年齢・家族構成で大きく変わります。本記事では生前贈与と相続税を徹底比較し、ケース別の判断材料をまとめます。
生前贈与と相続税の基本的な違い
| 項目 | 生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 移転のタイミング | 生きている間 | 死亡時 |
| 非課税枠 | 年110万円(暦年贈与) | 3,000万円+600万円×法定相続人 |
| 税率 | 10〜55%(贈与税) | 10〜55%(相続税) |
| 渡す相手 | 誰でも可 | 法定相続人中心 |
| 計画性 | 長期計画で大幅節税 | 突発的な対応が必要 |
結論を先に言うと、長期計画で生前贈与した方が節税できるケースが多いです。ただし、財産規模や家族構成によっては相続を待つ方が得な場合もあります。
生前贈与の3つのパターン
① 暦年贈与(年110万円まで非課税)
毎年110万円までなら非課税で贈与できる定番の制度。子・孫・配偶者など、誰にでも使えます。10年で1人あたり1,100万円、子2人なら2,200万円を無税で移転できます。
② 相続時精算課税(2,500万円まで非課税)
60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与で使える制度。2,500万円までは贈与時の課税ゼロ、超えた分も20%で済みます。ただし相続発生時に贈与財産を相続財産に加算するため、評価額が上がりそうな資産(株式・不動産)に有効。
③ 特例贈与(教育・結婚・住宅)
用途を限定した非課税贈与制度:
- 教育資金:最大1,500万円
- 結婚・子育て資金:最大1,000万円
- 住宅取得資金:最大1,000万円(省エネ住宅は1,500万円)
具体例:1億円の財産がある場合の比較
パターンA:何もせず相続まで待つ
- 家族構成:配偶者+子2人
- 遺産:1億円
- 基礎控除:4,800万円
- 課税遺産:5,200万円
- 相続税の総額:約630万円
- 配偶者軽減後の納税額:約315万円
パターンB:10年間暦年贈与(子2人+孫2人に毎年110万円ずつ)
- 10年間の贈与総額:4,400万円(無税)
- 残った遺産:5,600万円
- 基礎控除:4,800万円
- 課税遺産:800万円
- 相続税の総額:約80万円
- 配偶者軽減後の納税額:約40万円
パターンBでは 275万円の節税 !長期計画の威力がわかります。
「相続を待った方が得」なケース
以下のような場合は、生前贈与より相続を待つ方が有利:
- 遺産が基礎控除以下:そもそも相続税がかからないので、贈与税の方が高くつく
- 配偶者の税額軽減で実質ゼロ:1.6億円までは配偶者は無税
- 小規模宅地等の特例が使える:自宅は相続で受け取った方が80%減
- 高齢で残り時間が短い:3年以内の贈与は相続財産に持ち戻し
あなたのケースで比較してみる
「生前贈与と相続、どっちがお得?」を判断するには、まず相続税の概算額を知ることから。家族構成と遺産額を入力するだけの無料ツールで簡単に試算できます。
判断は税理士相談が一番確実
生前贈与と相続のどちらが有利かは、財産構成・家族関係・年齢・将来予測など複雑な要因が絡みます。プロの税理士に相談すれば、ご家庭に最適な節税プランを設計してもらえます。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 110万円ぴったりまでなら本当に税金ゼロ?
はい、贈与税の基礎控除は受贈者1人あたり年110万円までは非課税です。ただし複数の人から合計110万円超を受け取ると課税対象になるので、贈与する側と受ける側の合算に注意。
Q2. 「定期贈与」と認定されないようにするには?
毎年同じ時期・同じ金額の贈与は「実質的に1つの贈与契約」と見なされる可能性があります。贈与契約書を毎年作成し、金額や時期を変える、振込ではなく直接渡すなど、独立した贈与であることを明確にする工夫が必要です。
Q3. 亡くなる直前の贈与は意味がない?
相続発生から遡って3年以内の贈与(2024年以降は段階的に7年以内に拡大)は相続財産に加算されます。節税効果が薄くなるので、できるだけ早めに始めるのが鉄則です。
本記事は2026年4月時点の税制に基づきます。最新情報は国税庁公式サイトまたは税理士にご確認ください。


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