二次相続で損しない3つの対策|配偶者軽減の落とし穴

節税対策

「夫が亡くなったとき配偶者軽減で相続税ゼロだったから安心」――この油断が、配偶者の死亡時(二次相続)に多額の税負担を招くことがあります。本記事では二次相続で損しない対策を解説します。

二次相続とは?

夫が亡くなったときの相続を「一次相続」、その後に妻が亡くなったときの相続を「二次相続」と呼びます。二次相続では:

  • すでに配偶者がいないため配偶者軽減が使えない
  • 法定相続人が1人減るため基礎控除が600万円減
  • 生命保険・退職金の非課税枠も減

具体例で見る一次相続と二次相続

遺産1.6億円・配偶者と子1人のケース。配偶者の固有財産は0、配偶者は今後の生活費としてほぼ使わないと仮定。

パターンA:一次相続で配偶者にすべて相続

  • 一次相続:配偶者軽減で相続税ゼロ
  • 二次相続:1.6億円 − 基礎控除3,600万円 = 1億2,400万円が課税対象
  • 二次相続税:約3,260万円
  • 合計:3,260万円

パターンB:一次相続で配偶者と子で半々

  • 一次相続:子の取得分8,000万円に対して相続税約480万円
  • 二次相続:配偶者の取得分8,000万円 − 3,600万円 = 4,400万円課税、約780万円
  • 合計:1,260万円
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