「小規模宅地等の特例」は、相続税の節税策の中でも最大80%評価減という強力なインパクトを持つ制度。たとえば1億円の土地が2,000万円評価になり、数千万円の節税が可能です。本記事では適用条件と計算方法をわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例とは?
被相続人の自宅・事業用・賃貸物件の土地について、一定の条件を満たすと評価額を大幅に下げられる制度です。「相続後も同じ用途で使い続ける家族が困らないように」という政策目的で作られています。
3つの土地区分と減額率
| 土地の種類 | 限度面積 | 減額率 |
|---|---|---|
| ① 特定居住用宅地(自宅) | 330㎡ | 80% |
| ② 特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% |
| ③ 貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% |
もっとも適用ケースが多いのは①の自宅。多くの一般家庭が対象になります。
① 特定居住用宅地(自宅)の適用条件
誰が相続するかで条件が変わります。
パターンA:配偶者が相続
無条件で適用。引っ越しや売却の予定があってもOK。最も使いやすいパターンです。
パターンB:同居していた親族が相続
- 被相続人と同居していた
- 申告期限(相続から10か月後)まで居住・所有を継続
パターンC:別居の子(家なき子特例)
以下すべての条件を満たせば、別居していた子でも適用可能:
- 被相続人に配偶者・同居親族がいない
- 相続開始前3年以内に自分・配偶者・3親等内の親族・特別関係者が所有する家に住んでいない
- 相続した家を申告期限まで所有
「親と同居していなかった子でも特例が使える救済規定」と覚えてください。
計算例:5,000万円の自宅(150㎡)の場合
自宅評価額5,000万円・面積150㎡(限度面積330㎡以内)に特例を適用すると:
- 適用前:5,000万円
- 適用後:5,000万円 × (1 − 80%)= 1,000万円
- 評価減:4,000万円
このケースだと相続税額が概ね数百万〜1,000万円下がります。
あなたの相続税はいくら下がる?
「特例を適用したらいくら節税できる?」を比較するには、まず特例なしと特例ありの両方で相続税を計算するのが一番。家族構成と遺産額を入力するだけの無料ツールで、まずは概算を確認しましょう。
特例適用は税理士のサポートが必須
小規模宅地等の特例は、適用判断が複雑です。「家なき子」の認定可否、複数の土地がある場合の選択、貸付事業用と居住用の組み合わせなど、専門知識が必要。
申告書には適用を受ける旨の記載が必須で、書類に不備があると後から否認されることも。確実に適用したいなら、相続専門の税理士に依頼するのが安全です。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 二世帯住宅は同居扱いになりますか?
原則として二世帯住宅も同居扱いとなります。ただし、構造上完全に区分されており、玄関・キッチン・トイレが完全に独立し、内部で行き来できない場合は別居と判定される可能性があるため、税理士への確認が必要。
Q2. 特例を使った後、すぐ売却してもいい?
配偶者が相続した場合は、申告期限後すぐ売却してもOK。同居親族や家なき子が相続した場合は、申告期限まで(相続開始から10か月)の所有・居住継続が条件です。
Q3. 別の土地(事業用と居住用)の両方に適用できる?
はい、併用可能です。ただし複雑な計算式があり、合計面積に上限があります。複数の土地を所有している場合は、税理士に最適な組み合わせを計算してもらうのが安全です。
本記事は2026年4月時点の税制に基づきます。最新情報は国税庁公式サイトまたは税理士にご確認ください。


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