株式や投資信託は、相続税の評価方法が独特です。本記事では上場株式・投資信託・非上場株式それぞれの評価方法と注意点を解説します。
上場株式の評価方法
上場株式は4つの基準日のうち最も低い金額で評価できます。納税者に有利な制度。
- 相続日の終値
- 相続月の毎日の終値の月平均
- 相続前月の終値の月平均
- 相続前々月の終値の月平均
株価変動が激しい場合、最も安い時点を選べるため節税効果あり。証券会社に「相続税申告用の残高証明書」を依頼すれば、4つの価格すべて記載されてきます。
投資信託の評価方法
相続日の解約請求した場合の解約価額で評価。基準価額×口数から信託財産留保額・解約手数料・源泉所得税相当額を差し引いた金額。
非上場株式の評価方法
非上場株式(中小企業のオーナー株など)は最も評価が難しい財産。会社規模と相続人の地位で計算方法が変わります。
同族株主(経営支配権あり)の場合
- 大会社:類似業種比準方式
- 中会社:類似業種比準+純資産価額の併用
- 小会社:純資産価額方式
同族株主以外(少数株主)の場合
「配当還元方式」(年配当額÷10%×額面金額/50円)でかなり低く評価できる。
事業承継税制(非上場株式の特例)
2018年から始まった「特例事業承継税制」で、非上場株式の相続税が実質ゼロにできるケースがあります。後継者が事業を継続することなどの条件があり、計画的な活用が必要。
外貨建て資産の評価
外国株式・外貨MMFなどは相続日のTTB(対顧客電信買相場)で円換算。為替変動の影響大。
株式を含めた相続税の概算
非上場株式は専門家相談が必須
特に非上場株式の評価は、税理士でも経験豊富な人でないと正確に計算できません。事業承継税制の活用判断も含め、専門家に依頼するのが安全です。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 株主優待は評価対象?
株式そのものの評価額に内包されるため、別途評価する必要はありません。
Q2. 配当未支給の株式の扱いは?
相続日までに権利確定した未支給配当は別途財産として評価されます。
Q3. 暗号資産(仮想通貨)の評価は?
取引所の相続日終値で評価。取引所による価格差があるため、複数取引所の参考価格を税理士に確認するのが安全。
本記事は2026年4月時点の税制に基づきます。


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