生命保険は相続税対策の王道です。「500万円×法定相続人」の非課税枠を始め、活用次第で大きな節税ができます。本記事ではメリットと契約形態の選び方を解説します。
生命保険のメリット4選
① 非課税枠(500万円×法定相続人)
法定相続人が3人なら1,500万円が非課税。預貯金で残すよりお得。
② 受取人指定で確実に渡せる
遺産分割協議の対象外。指定した受取人がすぐ受け取れる。
③ 納税資金の準備に最適
「不動産はあるが現金がない」場合の納税資金確保に。受取後すぐ使える。
④ 代償分割の資金にも
長男に不動産を相続させる代わり、他の子に金銭で代償する原資にできる。
契約形態と税金の違い
誰が契約者・被保険者・受取人かで税金の種類が変わります。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| 父 | 父 | 子 | 相続税(非課税枠あり) |
| 父 | 母 | 子 | 贈与税 |
| 子 | 父 | 子 | 所得税(一時所得) |
節税のためには「契約者=被保険者=親」「受取人=子」が定石。
具体例:1,500万円の生命保険で節税
遺産1億円・配偶者+子2人、うち1,500万円が生命保険の場合:
- 生命保険なし:課税対象1億円
- 生命保険あり:1,500万円が非課税枠で控除、課税対象8,500万円
- 節税額:約225万円
相続対策に向いている保険商品
- 一時払い終身保険:相続対策の定番。一括で保険料を払い、加入後すぐ非課税枠を確保
- 逓増定期保険:法人契約で事業承継に活用
- 外貨建て終身保険:高利回りが魅力だが為替リスク注意
注意点
- 相続放棄した場合、非課税枠は使えない(受取は可能)
- 受取人が複数いる場合、非課税枠は受取金額の比率で配分
- 名義保険(実質的に被保険者が払っている保険)は税務調査で否認リスク
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よくある質問(FAQ)
Q1. 配偶者を受取人にする場合、節税効果はある?
配偶者は税額軽減が使えるためトータルでは節税になりますが、二次相続を考えると子を受取人にする方が有利なことも。
Q2. 高齢でも生命保険に加入できる?
80歳・90歳でも加入できる「一時払い終身保険」があります。健康告知が緩い商品もあり、相続対策に活用できます。
Q3. 子を契約者にして親を被保険者にすると?
受取金は所得税(一時所得)の対象。一時所得は収入から経費を引いた金額の半分にしか課税されないので、相続税より安くなるケースもあります。
本記事は2026年4月時点の税制に基づきます。


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