相続税の延納・物納制度|現金一括が難しいときの選択肢

「相続税の手続き」

相続税は原則として「現金一括納付」が基本ですが、納税資金が足りない場合は「延納」または「物納」が認められています。本記事では両制度の仕組みと申請方法を解説します。

延納とは?

相続税を分割払いできる制度。最大20年間の分割が可能(一般的には5〜10年)。延納期間中は利子税がかかります。

延納の条件

  • 相続税が10万円超
  • 金銭で一括納付が困難
  • 担保を提供(100万円以下&延納期間3年以下なら不要)
  • 申告期限までに申請

利子税率

遺産の不動産割合と財産種類で年1.2〜6.0%(2026年現在)。低金利時代は特例利率が適用され実質1〜2%程度。

物納とは?

相続税を不動産・株式などの現物で納付する制度。延納でも納税が困難な場合に限り認められる「最後の手段」。

物納の優先順位

  1. 第1順位:国債、地方債、不動産、上場株式
  2. 第2順位:非上場株式
  3. 第3順位:動産

物納できない財産(管理処分不適格財産)

  • 抵当権が付いている不動産
  • 境界が不明確な土地
  • 共有不動産(持分のみ)
  • 売却見込みのない不動産

物納の審査は厳しく、認められないケースが多いのが実態。

延納と物納の比較

項目延納物納
納付方法現金分割払い現物納付
追加負担利子税譲渡所得税の課税なし
申請の難易度普通厳しい
適用順序先に検討延納でも困難な場合のみ

納税資金不足を防ぐ事前対策

  • 生命保険の活用:受取人を相続人にして納税資金確保
  • 計画的な不動産売却:相続前に流動性を高める
  • 延納を見越した担保準備:抵当のない不動産を確保
  • 事業承継税制の活用:株式相続税の納税猶予

まずは概算で納税額を把握

延納・物納の申請は税理士に依頼

延納・物納は申請書類が膨大で、判断も難しい制度。申告期限内に申請しないと使えないため、早めに税理士に相談を。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 延納の途中で完納できる?

はい、いつでも繰り上げ完済可能です。利子税の負担を減らせます。

Q2. 物納に出した不動産はどう評価される?

相続税申告時の評価額(路線価ベース)で物納されます。市場価値より一般的に低めなので、物納より売却の方が有利なケースもあります。

Q3. 申告期限を過ぎてからでも延納申請できる?

原則として申告期限内(10か月以内)の申請が必要です。期限後は延滞税のリスクが大きくなります。


本記事は2026年4月時点の制度に基づきます。

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