相続税の税務調査は申告した人の約20%に行われます。他の税目(所得税1〜2%、法人税3%)と比べて非常に高い確率。本記事では税務調査の流れと対策を解説します。
税務調査が来やすいパターン
- 遺産が3億円以上
- 不動産・非上場株式が多い
- 海外資産がある
- 多額の生前贈与の履歴
- 名義預金の疑い
- 申告内容と過去の所得・財産の整合性が取れない
- 無申告(基礎控除超えなのに申告なし)
調査時期:申告から1〜2年後
相続税の申告期限から1〜2年後に行われるのが一般的。「忘れた頃に来る」のが特徴。最大10年遡って調査できる権限あり。
税務調査の流れ
- 事前通知:1〜2週間前に電話で連絡(顧問税理士経由)
- 事前準備:必要書類の整理、税理士との打ち合わせ
- 実地調査:1〜3日程度、自宅または事務所
- 追加調査:金融機関や取引先への照会
- 結果通知:問題なし or 修正申告 or 更正
よくある指摘事項TOP5
① 名義預金の指摘
「家族名義だが実質は被相続人の財産」と判定されるケース。配偶者・子・孫名義の預金で、被相続人が管理・入金していたものは要注意。
② タンス預金の発覚
申告漏れの現金が自宅から発見されるケース。引き出し履歴と支出内容のマッチングで判明。
③ 生前贈与の名義預金疑い
「贈与契約書がない」「受贈者が口座を管理していない」場合、贈与とみなされず相続財産に算入。
④ 不動産評価の過小評価
相続税対策で意図的に低く評価したり、補正のミスを指摘される。
⑤ 死亡前後の預金引き出し
被相続人の口座から葬儀直前・直後に多額の引き出しがあると詳細追及。
調査確率を下げる「書面添付制度」
税理士が「申告内容に問題がない」ことを書面で添付する制度。書面添付した場合、税務調査前に税理士への意見聴取が行われ、それで疑問が解消すれば実地調査が省略されます。
書面添付制度を採用している税理士は限られており、相続税の専門事務所を選ぶ大きな指標になります。
もし税務調査が来たら
- 必ず税理士の立ち会いを依頼(個人で対応すると不利になる)
- 質問への回答は事実のみ(推測や曖昧な回答は避ける)
- 書類はすべて開示(隠すと心証が悪くなる)
- 不明点は「持ち帰って確認します」でOK
追徴課税の種類
- 過少申告加算税:本来の税額の10〜15%
- 無申告加算税:15〜20%
- 重加算税(仮装隠蔽):35〜40%
- 延滞税:年7.3〜14.6%
まずは正確な相続税概算を把握
調査対策は税理士の関与が必須
税務調査は専門知識のない個人で対応するのは非常に不利。事前の書面添付制度の活用、調査時の立ち会い、税務署との交渉まで、相続専門の税理士に依頼するのが最善です。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 税務調査を拒否できる?
正当な理由なく拒否することはできません。罰則の対象になります。日程調整は可能なので、納得感を持って受けるのが現実的。
Q2. 自宅まで来るの?
はい、被相続人や相続人の自宅で行われることが多いです。預金通帳・印鑑・金庫などの確認が必要なため。
Q3. どのくらい時間がかかる?
実地調査は通常1〜3日。その後の追加調査や書類照会で結論が出るまで数か月かかることもあります。
本記事は2026年4月時点の制度に基づきます。

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