「親が亡くなったら、相続税ってかかるの?」「うちは相続税の対象になる?」――そんな漠然とした不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、相続税は 「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」 という基礎控除額を超える財産がある場合にのみ発生します。多くのご家庭は、実は相続税の対象にならないケースが少なくありません。
この記事では、相続税が「いくらから」発生するのか、基礎控除の仕組みと法定相続人の数え方を、初心者の方にもわかりやすく解説します。読み終える頃には、あなたのご家庭に相続税がかかるかどうかの目安がわかるはずです。
相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税には「基礎控除額」という非課税枠が設けられています。遺産総額がこの基礎控除額の範囲内であれば、相続税は1円もかかりません。
計算式は以下の通りです。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この計算式は、相続税を考える上で 絶対に覚えておきたい第一歩 です。法定相続人の数によって控除額が変わる仕組みになっています。
法定相続人の数別:基礎控除額の早見表
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
たとえば配偶者と子2人がいる場合、法定相続人は3人なので、基礎控除額は 4,800万円 となります。遺産総額がこの金額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
法定相続人の数え方(ここで間違える人が多い)
「法定相続人の数」は、相続税の計算において最も重要な前提になります。ここを間違えると基礎控除額がズレるので、慎重に確認しましょう。
法定相続人の優先順位
配偶者は常に法定相続人になります。配偶者以外の親族には、以下の順位があります。
- 第1順位:子(実子・養子・代襲相続する孫)
- 第2順位:父母(子がいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(子も父母もいない場合)
上位順位の相続人が1人でもいれば、下位順位の方は相続人になりません。たとえば被相続人に子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
よくある勘違い:相続放棄しても基礎控除は減らない
相続税法では、相続放棄をした人がいても 「相続放棄がなかったものとして」 法定相続人の数を計算します。たとえば子が3人いて、うち1人が相続放棄をしても、法定相続人の数は3人のままです。
これは納税者にとって有利な制度なので、相続放棄しても基礎控除額が減らないという点はぜひ覚えておきましょう。
養子の数え方には制限がある
節税目的の養子縁組による不当な控除拡大を防ぐため、養子は 「実子がいる場合は1人まで」「実子がいない場合は2人まで」 しか法定相続人としてカウントできません。
ケース別:あなたの家は相続税がかかる?かからない?
具体的なケースで考えてみましょう。
ケース1:配偶者と子2人 / 遺産5,000万円
法定相続人は3人なので、基礎控除額は4,800万円です。遺産5,000万円から基礎控除を引くと、課税対象は 200万円。少額ですが相続税が発生します。
ケース2:配偶者と子3人 / 遺産5,000万円
法定相続人は4人なので、基礎控除額は5,400万円。遺産が5,000万円なので基礎控除内に収まり、相続税はかかりません。
ケース3:配偶者と子1人 / 遺産1億円
法定相続人は2人なので、基礎控除額は4,200万円。遺産1億円から差し引いた課税対象は 5,800万円。相続税が確実に発生するケースです。
ケース4:子1人だけ / 遺産2億円
法定相続人は1人なので、基礎控除額は3,600万円のみ。遺産2億円から差し引いた課税対象は 1億6,400万円 と多額になります。
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相続税の課税対象となる財産・ならない財産
「いくらから相続税がかかるか」を判断するには、まず 課税対象になる財産 を正しく把握することが大切です。
課税対象になる主な財産(プラスの財産)
- 預貯金(銀行、ゆうちょ、タンス預金など)
- 不動産(土地・建物。土地は路線価、建物は固定資産税評価額が基準)
- 有価証券(株式、投資信託、債券)
- 生命保険金(500万円×法定相続人の数まで非課税)
- 死亡退職金(同上の非課税枠あり)
- 自動車、貴金属、ゴルフ会員権、絵画など
- 事業用資産
差し引けるもの(マイナスの財産・経費)
- 借入金・住宅ローン残高
- 未払いの税金、医療費
- 葬儀費用(一般的な相場は150〜200万円)
非課税となる財産
- 仏壇・仏具・墓地(生前購入分)
- 国・地方公共団体への寄付財産
- 生命保険金・死亡退職金の一定額(500万円×法定相続人)
相続税ゼロでも「申告」は必要なケースがある
遺産が基礎控除内でも、以下の特例を使う場合は 必ず申告が必要 です。申告しないと特例が適用されません。
- 配偶者の税額軽減(配偶者は1.6億円まで非課税)
- 小規模宅地等の特例(自宅の土地評価を最大80%減)
これらの特例によって相続税が 結果的にゼロになる 場合でも、申告自体は省略できません。「うちは無税だから大丈夫」と思って申告を怠ると、特例が無効化され、後から相続税を課されるリスクがあります。
正確な計算は税理士への相談が確実
本記事の概算は、あくまで目安です。実際の相続税額は、不動産の評価方法、各種特例の適用、家族構成の細部によって大きく変わります。
特に以下のような場合は、税理士に相談することを強くおすすめします。
- 遺産額が基礎控除を超えそう
- 不動産(特に複数物件)がある
- 事業承継が絡む
- 養子縁組の予定がある
- 過去10年以内に贈与を受けたことがある
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まとめ:相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人」を超えたらかかる
本記事のポイントを振り返ります。
- 相続税の基礎控除額は 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
- 遺産総額がこの基礎控除以下なら、原則として相続税はかからない
- 法定相続人の数え方は「相続放棄しても減らない」「養子は人数制限あり」
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、相続税ゼロでも申告必須
- 正確な計算は概算ツールで目安を取り、必要に応じて税理士に相談するのが確実
「うちはどれくらいかかりそう?」という疑問がある方は、まず以下の概算ツールで5分でチェックしてみてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 配偶者と子2人で遺産5,000万円。相続税はかかりますか?
法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円。遺産5,000万円との差額200万円に対して相続税がかかります。配偶者の税額軽減を適用すれば、配偶者分の税額はゼロになります。
Q2. 子が3人いて、1人が相続放棄しました。法定相続人は2人になりますか?
いいえ、相続税の計算上は「相続放棄がなかったものとして」計算するため、法定相続人は3人のままです。基礎控除額も変わりません。
Q3. 養子は何人まで法定相続人に含められますか?
実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで法定相続人としてカウントされます。これは節税目的の養子縁組による控除拡大を防ぐためのルールです。
Q4. 不動産があると評価額はどう計算しますか?
土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」が基準になります。固定資産税の納税通知書で建物評価額は確認できます。土地の路線価は国税庁の路線価図サイトで調べられます。ただし、小規模宅地等の特例を使えば最大80%減額されるため、税理士への相談がおすすめです。
Q5. 生命保険金は全額が相続税の対象になりますか?
いいえ、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。たとえば法定相続人が3人なら、生命保険金1,500万円までは相続税がかかりません。
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▶ 相続税かんたん概算ツールを使う本記事は2026年4月時点の税制に基づきます。最新の情報は国税庁公式サイトまたは税理士にご確認ください。本記事の内容に基づく一切の判断について、当サイトは責任を負いません。

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