暦年贈与と相続時精算課税の使い分け|2024年改正後の選び方

「相続税の基本」

生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2制度があります。2024年の改正で両者の特徴が変化し、選び方も変わりました。本記事では使い分けの判断基準を解説します。

2制度の基本比較

項目暦年贈与相続時精算課税
非課税枠年110万円累計2,500万円+年110万円(2024年〜)
超えた額の税率10〜55%(累進)一律20%
使える年齢制限なし贈与者60歳以上、受贈者18歳以上の直系卑属
相続時の扱い3〜7年以内分のみ持戻し全額が相続財産に加算(年110万円分は除く)
制度の切り替え暦年→精算は可精算→暦年は不可(一方通行)

2024年改正のポイント

  • 暦年贈与の持ち戻し期間が3年→7年に段階的延長
  • 精算課税にも年110万円の基礎控除が新設(毎年使える)
  • 精算課税の年110万円分は相続財産に加算されない

→ 精算課税の使い勝手が大幅に向上。新規贈与には精算課税が有利になるケースが増加。

暦年贈与が向いているケース

  • 贈与者がまだ若い(60代前半まで)
  • 長期間の継続的な贈与を計画
  • 受贈者が孫や法定相続人以外(精算課税は使えない)
  • 資産規模が大きく、毎年110万円超の贈与をしたい

精算課税が向いているケース

  • 贈与者が高齢(70代以上)
  • 値上がりしそうな資産(株式・不動産)を早めに移転したい
  • 2,500万円までの大型贈与を一度に行いたい
  • 事業承継のための株式贈与

具体的な使い分け例

ケース1:60歳の親、60歳までに5,000万円贈与したい

暦年贈与+孫・複数受贈者で分散がベスト。長期計画で大幅節税可能。

ケース2:80歳の親、評価額2,000万円のアパートを子に

相続時精算課税で一括贈与。贈与時点の評価額で相続時に精算されるため、将来値上がりしても相続税は据え置き。

まずは概算で全体を把握

制度選択は税理士に相談を

精算課税は一度選ぶと暦年に戻せないため、選択は慎重に。税理士のシミュレーションを受けてから判断するのが安全です。

※以下のリンクは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 精算課税にすると毎年確定申告が必要?

2024年改正で年110万円以下の贈与なら申告不要に。それを超える贈与をした年は申告が必要です。

Q2. 暦年贈与の7年持ち戻しは強化前の贈与にも適用?

2024年1月以降の贈与から段階的に延長。それ以前の贈与は3年持ち戻しのまま。

Q3. 兄弟姉妹間でも精算課税は使える?

いいえ、精算課税は親・祖父母から子・孫への贈与のみが対象(直系卑属)。兄弟間贈与は暦年贈与のみ可能。


本記事は2026年4月時点の税制に基づきます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました