「夫が亡くなったとき配偶者軽減で相続税ゼロだったから安心」――この油断が、配偶者の死亡時(二次相続)に多額の税負担を招くことがあります。本記事では二次相続で損しない対策を解説します。
二次相続とは?
夫が亡くなったときの相続を「一次相続」、その後に妻が亡くなったときの相続を「二次相続」と呼びます。二次相続では:
- すでに配偶者がいないため配偶者軽減が使えない
- 法定相続人が1人減るため基礎控除が600万円減
- 生命保険・退職金の非課税枠も減
具体例で見る一次相続と二次相続
遺産1.6億円・配偶者と子1人のケース。配偶者の固有財産は0、配偶者は今後の生活費としてほぼ使わないと仮定。
パターンA:一次相続で配偶者にすべて相続
- 一次相続:配偶者軽減で相続税ゼロ
- 二次相続:1.6億円 − 基礎控除3,600万円 = 1億2,400万円が課税対象
- 二次相続税:約3,260万円
- 合計:3,260万円
パターンB:一次相続で配偶者と子で半々
- 一次相続:子の取得分8,000万円に対して相続税約480万円
- 二次相続:配偶者の取得分8,000万円 − 3,600万円 = 4,400万円課税、約780万円
- 合計:1,260万円


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