2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これまで放置されていた相続登記をしないと最大10万円の過料が課されます。本記事では新制度のポイントと手続きを解説します。
📋 手続き全体を把握: 相続登記を含めた死亡後の手続きを期限別にリスト化できる 死亡後手続きチェッカー もあわせてご活用ください。
相続登記義務化のポイント
- 相続を知った日から3年以内に登記義務
- 正当な理由なく登記しないと10万円以下の過料
- 2024年4月以前の相続にも適用(経過措置あり)
- 登記しやすくする「相続人申告登記」制度を新設
なぜ義務化されたのか
所有者不明土地が全国に約410万ha(九州よりも広い)あり、公共事業や災害復興の妨げになっていることが背景。義務化で所有者を明確化する目的。
相続登記の手続き
- 必要書類を収集(戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書)
- 遺産分割協議書を作成(相続人全員の署名・実印)
- 登記申請書を作成
- 法務局に申請(不動産所在地を管轄する法務局)
- 登録免許税を納付(不動産価額の0.4%)
- 登記完了通知書受領(2〜3週間後)
相続人申告登記(簡易版)
遺産分割協議が長引く場合のために新設された制度。「自分が相続人である」と申し出るだけで義務を果たしたとみなされます。
- 1人でも申請可能
- 戸籍謄本のみで手続き完了
- 登録免許税不要
- 遺産分割が決まったら本登記が必要
登記費用の目安
- 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%(5,000万円なら20万円)
- 司法書士費用:5〜15万円(依頼する場合)
- 戸籍取得費用:数千円〜1万円
過去の未登記不動産も対象
祖父・曽祖父の代から放置されている不動産(数次相続)も、2027年3月31日までに登記する義務があります。古い相続ほど相続人が増えて手続きが複雑になるため、早めの対応が重要。
まずは概算で相続全体を把握
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相続登記以外の手続きも漏れなくチェック
相続登記の他にも、死亡届(7日)・健康保険・年金(14日)・相続放棄(3か月)・準確定申告(4か月)など、期限のある手続きが多数あります。家族構成と財産状況を入力するだけで、必要な手続きを期限別にリスト化します。
▶ 死亡後手続きチェッカーを使う登記は司法書士への依頼が安心
相続登記は自分でもできますが、戸籍収集や書類作成は手間がかかります。費用はかかりますが、司法書士に依頼すれば確実かつ短期間で完了。
よくある質問(FAQ)
Q1. 過料は必ず課される?
「正当な理由」(重病、海外勤務、相続人多数で時間がかかる等)があれば免除される可能性。法務局への事前相談が大切。
Q2. 相続放棄したら登記不要?
はい、相続放棄した人には登記義務は発生しません。
Q3. 登録免許税は減額措置ある?
2025年3月31日まで「相続登記の登録免許税の免税措置」があります。一定の条件下で免税になるため、税理士・司法書士に確認を。
本記事は2026年4月時点の制度に基づきます。


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