「法定相続分」と「遺留分」は混同されがちですが、まったく違う概念です。法定相続分は遺産分割の目安、遺留分は侵害できない最低取り分。本記事では両者の違いと計算式を解説します。
法定相続分とは?
遺言がない場合の「目安となる取り分」。相続人の話し合いで法定相続分と異なる分け方も可能。
| 家族構成 | 配偶者 | 子・親・兄弟 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子全員で1/2 |
| 配偶者+親 | 2/3 | 親全員で1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟全員で1/4 |
| 配偶者なし | – | 各順位で均等 |
遺留分とは?
「最低限保障された取り分」で、遺言や贈与でも侵害できない権利。「全財産を長男にだけ相続させる」という遺言があっても、他の相続人は遺留分は確保できる。
| 相続人 | 遺留分の合計 |
|---|---|
| 配偶者・子のみ | 1/2 |
| 配偶者と親 | 1/2 |
| 親のみ | 1/3 |
| 兄弟姉妹 | なし(遺留分なし!) |
各人の遺留分 = 遺留分の合計 × 法定相続分
具体例:配偶者と子2人の場合
遺産1億円・配偶者と子2人のケース:
- 法定相続分:配偶者5,000万円、子各2,500万円
- 遺留分(合計1/2 = 5,000万円):配偶者2,500万円、子各1,250万円
遺言で「配偶者にすべて」とあっても、子は各1,250万円の遺留分を請求できる。
遺留分侵害額請求の手順
- 遺留分侵害があると判明(遺言書の確認)
- 侵害している相続人に対して内容証明郵便で請求
- 話し合いで解決
- 合意できなければ家庭裁判所の調停
- それでも解決しなければ訴訟
請求期限:相続開始&遺留分侵害を知ってから1年以内、相続開始から10年以内
2019年改正でお金で請求するように変わった
従来は「現物(土地・株)の返還」を求める制度でしたが、2019年改正で「金銭請求」に変更。事業承継などで現物が分割されるトラブルがなくなりました。
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遺留分トラブルは弁護士相談が確実
遺留分の計算は生前贈与の持ち戻しなど複雑です。請求側も請求される側も、弁護士に相談するのが安心。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 兄弟姉妹に遺留分がないのはなぜ?
兄弟姉妹は経済的に独立した世帯と考えられるため、最低保障の必要性が低いとされているからです。
Q2. 遺留分を放棄できる?
はい、相続前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要、相続後は意思表示だけで可能です。
Q3. 生前贈与も遺留分の対象?
はい、相続開始前1年以内(特別受益は10年以内)の贈与は遺留分計算の対象になります。
本記事は2026年4月時点の制度に基づきます。


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